育児介護休業法改正┃就業規則の改定方法とは

育児介護休業法が改正され2022年4月から順次施行されることになっています。

会社としては、就業規則(育児介護休業規程)の改定が対応必須です。

育児介護休業法や男女雇用機会均等法を管轄する都道府県労働局雇用環境・均等部は、厳格な調査と取り締まりを行う部署です。

対応漏れのないよう注意してください。

┃有期雇用労働者の取得要件緩和

有期雇用労働者が育児休業・介護休業を取得する場合、従来は次の2つが要件でした。

  • (1)引き続き雇用された期間が1年以上
  • (2)1歳6か月までの間に契約が満了することが明らかでない

今回の改正により2022年4月以降は、「(1)」の要件が廃止され、無期雇用労働者と同様の取り扱いになります。

育児介護休業規程では、育児休業と介護休業それぞれの対象者の部分で「引き続き雇用された期間が1年以上」の文言の削除が必要です。

┃産後パパ育休の創設とパパ休暇の廃止

○パパ休暇の廃止

産後パパ育休(出生時育児休業)の創設に伴い、従来のパパ休暇は廃止されます。

現状の育児介護休業規程に次のような文言がある場合には削除する必要があります。

「産後休業をしていない社員が、子の出生日または出産予定日のいずれか遅い方から8週間以内にした最初の育児休業については、1回の申出には数えない」等。

○産後パパ育休(出生時育児休業)の創設

子の出生日または出産予定日のいずれか遅い方から8週間以内に4週間まで産後パパ育休を取得することができるようになるので、条文の追加が必要です。

  • 産後パパ育休のポイント
  • ・育児休業とは別に取得が可能
  • ・休業の2週間前までの申請で取得可能
  • ・原則2回の分割取得が可能
  • ・労使協定の締結により休業中の就労が可能(制限あり)

┃育児休業の分割取得等

○育児休業の分割取得

育児休業は、分割取得が原則不可でしたが今回の改正により分割取得ができるようになりました。

従来の規程では「同一の子については再度申出をすることができない。」という文言になっていると思われるので、条文の変更が必要です。

○育児休業開始日の柔軟化

従来、1歳以降の育児休業の開始日は「1歳6箇月までの育児休業の場合は子の1歳の誕生日まで」「2歳までの育児休業の場合は子が1歳6箇月になる日まで」の届け出が必要でした。

今回の改正では、このような制限が廃止されたため、夫婦間で育児休業の交代もしやすくなっています。

育児休業の手続きで「1歳6箇月に達するまでの休業を開始しようとする日は、子の1歳の誕生日に限る」等の条文については変更が必要です。

○育児休業の再取得

育児休業の申し出を撤回した場合、従来は「同一の子については再度申出をすることができない」とされていました。

今回の改正では、「特別な事情(子の死亡等)があれば再度の申出ができる」ことになったので、この部分について条文の変更が必要です。

┃まとめ

今回は、2022年4月以降に施行される育児介護休業法の改正と就業規則改定の注意点についてお伝えしてきました。

始めにもお伝えした通り、雇用環境・均等部の調査や取り締まりは厳格に行われますので対応漏れのないようにご注意ください。

就業規則・育児介護休業規程の改定や変更に関するご相談、ご質問は【お問い合わせ】よりご連絡ください。

*厚生労働省
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