【賃金支払い5原則とは】社員に賃金・給与を支払うときに知っておくべき5つのルール

賃金支払い5原則とは、労働基準法に定められた会社が社員に給与を支払うときの5つの基本ルールのことをいいます。毎月の給与の支払いは、労働基準法に定められた「賃金支払い5原則」に従って行われます。

普段はあまり意識せずに対応されていることも多い賃金支払い5原則ですが、知らずに労働基準法違反をしていたり、それが原因で労務トラブルに発展したり、さらには労働基準監督署の監督調査で発覚して是正勧告を受けたりするケースもあるので注意が必要です。

今回は、給与を支払うときの基本ルールである賃金支払い5原則について解説していきます。

目次

┃労働基準法第24条と賃金支払い5原則

賃金支払い5原則とは労働基準法第24条に定められた事業主が労働者へ賃金を支払うときの5つの原則のことをいいます。労働基準法第24条では、「通貨払い」「直接払い」「全額払い」「毎月払い」「一定期日払い」の5つが原則とされています。

┃賃金支払い5原則の具体例

○通貨払いの原則

通貨払いの原則とは、賃金を「通貨」で支払うことです。小切手や支払い手形など通貨以外での支払は禁止です。会社の商品などを給与として支給する現物給与も通貨払いの原則に反することになります。

○直接払いの原則

直接払いの原則とは、賃金は労働契約を締結した本人へ直接支払うこととするものです。家族や弁護士などが代理人として代わりに給与を受け取りに来たとしてもその者に給与を手渡すことは直接払いの原則に違反します。

○全額払いの原則

全額払いの原則とは、給与は社員に対して全額を支払うことです。会社からの貸付金や寮費、社宅家賃、社員旅行の積立金などを給与から天引きしているケースもありますが、これは全額払いの原則に違反することになります。

○毎月払いの原則

毎月払いの原則とは、給与は毎月1回以上支払わなければならないというものです。2箇月に1回給与を支払うといった支払い方は認められません。年俸制で給与が決定されるケースでもそれを12分割するなどして月に1回以上、支払う必要があります。なお、週払いや日払いは、月1回以上支払われることになりますので問題ありません。

○一定期日払いの原則 

一定期日払いの原則とは、「毎月○日を給与支払日とする」ということを定めることです。特定の支払日を指定せず「毎月20日から30日の間」「毎月第4週金曜日」などを給与日として設定することは禁止されています。

→給与は支払日の何時までに振り込みをすればいいのか

┃賃金支払い5原則の例外

○通貨払いの例外

通勤定期券を会社が購入し社員に支給することは通貨払いの原則の例外にあたります。このように通勤定期券などを現物支給する場合には、労働組合と労働協約を締結する必要があります。また、預金口座への振り込みによる給与の支払い通貨払いの原則に違反することになりますが「労働者の個別の同意を得た」場合には例外として認められることになります。現実的な対応としては、社員に給与の振込口座を聞く際に個別同意も兼ねるような方法を取っていることが多いです。

○直接払いの例外

直接払いの例外は、使者に給与を手渡すケースです。社員本人が病気やケガのために受け取りに来られない場合には使者に給与を支払うことができます(昭和63年3月14日基発第150号)。この場合の使者とは、給与を本人へ届けるだけでなんらそれ以外の権限を持っていない者をいいます。これに対して代理人は、与えられた権限の範囲内で給与として受け取った金銭を処分することができてしまうことになります。

例えば社員本人と連絡は取れるものの会社に来られる状態ではなく給与を支払うことができず困っている場合に使者が来れば受け渡しをしてもらうことはできます。しかし、必ずしも「使者に支払わなければならない」わけではないことに注意が必要です。本人が使者だと言っても実際に確認が難しい場合には、給与の受け渡しは慎重に判断する必要があります。

社員本人が消費者金融などから借金をしており消費者金融の者に給与を渡してしまうようなことも直接払いの原則に違反しますので注意が必要です。

○全額払いの例外

全額払いの例外として、源泉所得税や社会保険料(法定福利費)については給与から控除することができます。また、前月分の給与などで計算間違いがあった場合の清算もその程度であれば全額払いの原則違反にはならないと考えられています(昭和23年9月14日基発1357号)。法定福利費以外で給与から控除する必要がある場合には、賃金控除に関する労使協定を締結する必要があります。

○一定期日払いの例外

一定期日払いの例外として、賞与や退職金、査定期間が1箇月を超える歩合給や精勤・皆勤手当てなどについては、一定期日に払う必要はありません。

┃まとめ

今回は、給与を支払うときの基本ルールである賃金支払い5原則について解説しました。

給与計算とその支払いは労働契約の中でも重要な項目の一つです。最も基本的なルールである賃金支払い5原則を守れないようだと社員から信頼を得ることは難しいでしょう。

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