2020年4月以降の被扶養者要件と施行日時点での対応
2020年4月以降、被扶養者認定を受けるためには国内に居住していることが条件になります。
この改正により、原則として日本国外に居住する親族以外については、被扶養者として認められないことになります。
この制度改正に伴う「2020年4月時点で被扶養者認定されている人の取り扱い」について、第99回全国健康保険協会運営委員会資料では、次のように公表されています。
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施行日までの間に被扶養者認定を受けた者であって、施行日時点で国内に居住していない者については、施行日時点で適切な資格管理ができるよう、健康保険被扶養者(異動)届(国内居住要件の例外に該当する旨の確認又は該当しないことによる認定の取消に関するもの)提出を求めるなど、協会けんぽ等において必要な対応を行う。
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具体的な対応についてはまだ発表されていませんが、2020年4月時点での認定取り消し等の対応が行われる可能性があります。
対象の従業員がいる場合には、事前に案内をしておくと良いでしょう。
※全国健康保険協会(協会けんぽ)
第99回全国健康保険協会運営委員会資料