「産業医・産業保健機能」の強化┃働き方改革関連法

2019年4月から順次、働き方改革関連法案が施行されます。

働き方改革というと「年次有給休暇の時季指定義務」「時間外労働の上限規制」「同一労働同一賃金」といったことばかりが注目されがちです。

しかし、労働安全衛生法の改正による<「産業医・産業保健機能」の強化>も重要な改正事項の一つです。

「産業保健機能」の強化として特に影響がありそうな事項としては、次のようなものがあります。

目次

長時間労働者に対する面接指導等

① 労働時間の状況の把握
事業者は、面接指導を実施するため、タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間(ログインからログアウトまでの時間)の記録等の客観的な方法その他の適切な方法により、労働者の労働時間の状況を把握しなければなりません。

これらの記録は、3年間の保存義務があります。

② 労働者への労働時間に関する情報の通知
事業者は、時間外・休日労働時間の算定を行ったときは、当該超えた時間が1月当たり80時間を超えた労働者本人に対して、速やかに当該超えた時間に関する情報を通知しなければなりません。

③ 医師による面接指導の対象となる労働者の要件
面接指導の対象となる労働者の要件を、時間外・休日労働時間が1月当たり80時間を超え、かつ疲労の蓄積が認められる者に拡大しました。
※改正前は「1箇月あたり100時間」

④ 研究開発業務従事者に対する医師による面接指導
事業者は、時間外・休日労働時間が1月当たり100時間を超える研究開発業務従事者に対して、申出なしに医師による面接指導を行わなければなりません。

今後、労働時間管理がより一層、重要になっていきます。

タイムカードによる記録、パーソナルコンピュータ等の電子計算機の使用時間(ログインからログアウトまでの時間)の記録等の客観的な方法、と具体的に述べられているように勤怠管理システムの導入が求められています。

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クラウド型勤怠管理システム「Touch On Time」

※厚生労働省
「働き方改革を推進するための関係法律の整備に関する法律」について

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