外国人労働者の介護人材受け入れで制度変更┃特定技能

2019年5月10日、厚生労働省は、経済連携協定(EPA)によって受け入れた介護福祉士候補者について、一定の条件を満たすことにより技能試験及び日本語試験を受けなくても「特定技能1号」に移行することができることとしました。

経済連携協定(EPA)によって受け入れた介護福祉士候補者は、5年以内に国家試験に合格しなければ帰国しなければなりませんでした。

その後、再受験をするためには再来日が必要でした。

目次

特定技能に移行するための条件

次の条件を満たすことによって、「特定技能1号」に移行します。

1.4年間にわたりEPA介護福祉士候補者として就労・研修に従事した者
2.直近の介護福祉士国家試験で合格基準点の5割以上の得点であること
3.上記2.の試験のすべての科目で得点があること
4.特定技能外国人の在留諸申請に係る提出書類一覧・確認表で提出を求める書類を提出すること

この制度変更によって、介護業界における人材不足が解消されることが期待されます。

※関連リンク
・在留資格「特定技能1号」への移行について
・EPA介護福祉士候補者から「特定技能1号」へ在留資格を変更する際の手続
・外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律施行規則の一部を改正する省令案概要

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