労働保険・社会保険の手続き

事業を開始するにあたり開業届の届け出や定款、登記簿の作成が完了した後、社会保険や労働保険の加入義務が発生する場合があります。

加入義務が発生した場合には、速やかに手続きを実施する必要があります。

目次

┃労働保険の手続き

労働者災害補償保険(以下「労災保険」)と雇用保険を総称して労働保険といいます。

○労災保険
労働時間の長短や正社員、パートタイマー、アルバイト等の雇用形態に関わらず、一人でも従業員を雇用すると加入義務が発生します。

○雇用保険
従業員を雇用し、その従業員が週に20時間以上、働く場合には、正社員、パートタイマー、アルバイト等の雇用形態に関わらず、加入義務が発生します。

┃社会保険の手続き

法人であれば、代表取締役等の役員一人だけであっても報酬が発生する場合には、加入義務が発生します。

役員報酬が発生しない場合でも一週間40時間程度働くフルタイムの正規雇用労働者を雇用した場合には加入義務が発生します。

また、正規雇用ではないパートタイマーやアルバイト等でも労働時間が正規雇用労働者の4分の3以上(正規雇用労働者が一週間40時間であれば週30時間以上)であればその者も加入義務が発生します。

┃弊社に手続きをご依頼いただくメリット

労働保険手続きおよび社会保険手続きともに事業主本人が手続きを行うことも可能です。

しかし、開業当初で本業に注力するべきタイミングであるところ不慣れな手続きを自分で調べながら、時には行政機関の窓口へ赴いて進めなくてはいけないとなると非常に時間がかかります。

最近では、クラウドシステムで簡単にできるような仕組みも普及し始めていますが、簡単にできることと正しくできることは違います。

後から間違いが発覚すれば修正のために再度手続きが必要になり、二度手間三度手間になります。

従業員のために間違いなく手続きをしたい、事業設立当初の時間を有効に使いたい事業主の方は、弊社までご相談ください。

この記事を書いた人

社会保険労務士法人GOALの代表。中小企業を中心に人事労務管理・就業規則の作成・助成金の申請サポートに対応しています。

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