民法改正と身元保証書

2020年4月、改正民法が施行されました。

民法改正に関連して労働基準法の見直しも行われており、人事労務管理面でもいろいろと影響が出ています。

目次

┃民法改正と身元保証書

民法改正により見直しが必要になることとして、身元保証書が挙げられます。

身元保証書は、従業員の入社時、身元保証人を選定し、従業者本人が何か会社に損害を与えることになったときに身元保証人にも連帯して損害の回復を求めるものです。

┃身元保証書の役割

身元保証書の役割は、前述の通り従業者本人が何か会社に損害を与えることになったときに身元保証人にも連帯して損害の回復を求めるものと考えられています。

しかし、実際のところは、身元保証人に責任を求めることは非常に稀で、従業員の身近な親族を身元保証人として選任することによって、

「この人に迷惑をかけないよう、会社に対して迷惑をかけたり、不義理をしたりしないようにしよう」

という精神的な拘束を促す意味合いの方が強いように考えられます。

なお、身元保証人の対象者としては、「三親等内の親族」「両親以外の親族」等を対象とし、1名から2名の選任を求めるケースが多いです。

そこで、身元保証人を1人も選任できない(受けてもらえる人がいない)ということになると、その人のそれまでの周囲とのかかわり方に問題があったと推測することもあります。

┃民法改正の影響

○極度額の定め

これまで、一般的な身元保証書の内容というと

対象となる労働者が万一本人の故意または重大な過失により貴社に損害を与えたときは、身元保証人として本人と連帯して賠償の責を負うものとする。

といった包括したものになっていました。

しかし、改正民法では、保証人保護の観点から身元保証について「極度額の定め」が必要になりました。

この改正により、身元保証書の中に

「身元保証人は、金●●円を限度として、社員と連帯し、損害を賠償する責任を負う」

といった記述が必要になります。

○期限の通知

民法改正により従業員の保証人に対しての情報提供義務が新設されます。

例えば、従業者本人と会社との間で金銭の貸し借りがあり「○月○日までに返済する」といった約束がされていた場合、期日を過ぎても返済されないケースが考えられます。

その場合には、会社が返済期日を過ぎた日から2箇月以内に保証人に対してその旨を通知する必要があります。

その他、保証人から求められた場合には、従業者本人の保証状況等について情報提供をしなければなりません。

┃「極度額」はいくらにするべきか

ここに関しては、明確な基準は決まっていませんが具体的な金額を明示する必要があり、「給与の○箇月分」といった表記では、無効になる可能性があります。

極度額の決め方の例としては、会社の取り扱う商品・サービスの価格帯や従業者本人の給与月額を元に算出する方法が考えられます。

○会社の商品・サービスから検討する方法

従業員が事業主に対して損害を発生させた場合、労働者の責任の程度は、事案にもよりますが1/4(25%)程度が限度と考えられています。

(「茨城石炭商事事件」(最判1976年7月8日))

○従業者本人の給与月額から検討する方法

従業員の給与月額に対して、あまりにも多い金額の損害賠償責任を科してしまうのは、従業員の生活を脅かすことにもなりかねません。

分割して返済させるにしても、不当に長い期間の拘束を伴うような金額は、無効と判断される可能性もあります。

ですから、給与の1箇月分から数箇月分(6箇月程度?)を目安にすると良いのではないでしょうか。

なお、身元保証の有効期限は、身元保証に関する法律により「原則3年」、身元保証書の中等で特別に定めた場合には「最長5年」とすることができます。

期限が到来した後は、更新することもできますので、更新時の給与や取り扱う商品・サービスに合わせて極度額を変更することも考えられます。

┃身元保証書の見直し

ここまでお伝えした通り、2020年4月以降に作成する身元保証書については、内容の変更と情報提供に関する期限管理が必要になります。

一方で、身元保証書が形骸化しているケースも多々あり、この機会にもう一度、その意義を見直す必要があるかもしれません。

*法務省(民法の一部を改正する法律(債権法改正)について)
2020年4月1日から保証に関する民法のルールが大きく変わります

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