テレワーク導入時の交通費【労働保険・社会保険の取り扱い】
テレワークを導入したとき、それまで通勤手当として定期券代を支給していた事業主が出勤日数に応じた実費精算に切り替えるケースがあります。
そのように通勤手当を実費精算に切り替えた場合、労働保険や社会保険の取り扱いはどうなるか、厚生労働省から考え方が示されています。
労働保険の年度更新や社会保険の算定基礎にも影響してきますので、しっかりと確認しておきましょう。
┃テレワーク対象者が一時的に出社する場合
テレワーク対象者が一時的に出社する場合、そのときの交通費が通勤手当として労働保険・社会保険の算定対象になるかどうかは、次のような基準で判断します。
○その日の勤務場所がどこかで判断
- ・元々、自宅勤務をする予定だったのに出社をした
- ・元々、出社予定だった
どちらかによって取り扱いが異なります。
○元々、自宅勤務をする予定だったのに出社をした
労働契約や勤務シフトなどで本来は自宅勤務(テレワーク)の予定だったのに一時的・臨時的に出社したような場合には、労働保険・社会保険の算定対象になりません。
○元々、出社予定だった
労働契約や勤務シフトなどで出社する予定になっており、予定通り出社したのであれば労働保険・社会保険の算定対象になります。
┃労働契約・勤務シフトなどを整備しておくことが重要
テレワーク勤務者が出社した場合の交通費を実費精算として処理をするのであれば、いつがテレワーク(自宅勤務)なのかを明らかにしておく必要があるでしょう。
いつがテレワーク(自宅勤務)なのかを明らかにする方法としては、労働契約書を更新したり辞令を交付したりする等してテレワーク勤務者であることを明確にすることが考えられます。
テレワーク勤務と出社を組み合わせるのであれば、勤務シフトによって予定を決めておくと良いでしょう。
*厚生労働省(テレワーク総合ポータルサイト)
テレワークを導入した際の交通費や在宅勤務手当は社会保険料・労働保険料等の算定基礎に含めるべきでしょうか?