退職後・資格喪失後の傷病手当金

傷病手当金は、私傷病により働くことができなくなった場合に健康保険から受けることができる生活補償です。

原則は、健康保険の被保険者に対する給付ですが一定の条件を満たすと退職後・被保険者資格の喪失後でも継続して傷病手当金を受給することができます。

目次

┃傷病手当金の資格喪失後の継続給付

傷病手当金を被保険者資格の喪失後も継続して受給するためには、次の条件を満たす必要があります。

○退職日まで継続して1年以上、被保険者期間がある

被保険者の資格喪失をした日の前日(退職日)までに継続して1年以上の被保険者期間 (健康保険任意継続の被保険者期間を除く)があること。

○退職した時点で傷病手当金を受給しているor受給資格がある

資格喪失時に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。

よく、退職日に会社に挨拶に行ったり片付けのために出社したりするケースがありますが、出勤して報酬が発生するとその日は、傷病手当金を受給できません。

そうすると「資格喪失時に傷病手当金を受けているか、または受ける条件を満たしていること。」という条件に当てはまらなくなり、資格喪失後は、傷病手当金を受給できません。

┃退職日まで継続して1年以上、被保険者期間がある、とは

同一の事業主での被保険者資格に限らず前職との通算でも条件を満たします。

ただし、

  • ・前職との間に一日も空白がないこと
  • ・前職も全国健康保険協会または健康保険組合であること

が、必要です。

*全国健康保険協会(協会けんぽ)
傷病手当金について

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