年金制度の法改正
厚生労働省から<年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案>が提出されました。
2020年の国会で成立すれば法律案要綱に掲げられた83の改正項目のうち、36項目が2022年4月1日より施行されます。
そのうち、事業主や働いている人にも関連しそうなことは次のようなものがあります。
年金制度の機能強化のための国民年金法等の一部を改正する法律案
【国民年金法】
・国民年金手帳を廃止する
・老齢基礎年金の繰下げ受給の上限年齢を70歳から75歳とする
【厚生年金保険法】
・老齢厚生年金の繰下げ受給の上限年齢を70歳から75歳とする
(厚年、地方公務員等共済組合法、私立学校教職員共済法でも同様の改正)
・65歳未満の老齢厚生年金の支給停止について、
65歳未満の老齢厚生年金の支給停止について、65歳以上の仕組みと同じものとする
この中でも特に「65歳未満の老齢厚生年金の支給停止について」は、定年再雇用者の働き方にも影響を及ぼします。