定年後再雇用・継続雇用と無期転換ルール

定年退職後に再雇用や継続雇用制度を導入し、65歳までの雇用機会を確保することが事業主に義務付けられています。

定年後再雇用の場合、多くの事業主は、1年ごとの有期契約を締結し、更新を繰り返していますが、そこで生じるのが労働契約法の無期転換ルールの問題です。

目次

┃労働契約法の無期転換ルール

労働契約法の無期転換ルールとは、

  • ・有期契約労働者との契約更新を繰り返し、
  • ・通算して5年を超えることになった時、
  • ・有期契約労働者からの申込みにより、
  • ・期間の定めのない労働契約(無期労働契約)に転換される

という、2013年4月の法改正によりできたものです。

定年後再雇用の場合でもなにも対策をしないでいると60歳定年退職後に再雇用で有期契約していた労働者から5年後に再度、無期契約を求められるということが起きかねません。

┃無期転換ルールと有期特措法

そのようなことが起きないように規定されたのが有期特措法です。

有期特措法に基づいて手続きを行うことにより定年退職後に再雇用で有期契約していた労働者については、無期転換ルールの対象外とすることができます。

○有期特措法

次の者について、労働局長の認定を受けると、無期転換ルールが適用されない特例のこと。

(1)「5年を超える一定の期間内に完了する業務」に就く高度の専門知識等を有する年収1,075万円以上の有期雇用労働者(高度専門職)

(2)定年に達した後、引き続き雇用される有期雇用労働者(継続雇用の高齢者)

┃有期特措法の手続き

有期特措法の適用を受け、再雇用者を無期転換ルールの対象外とするためには手続きが必要です。

  • ①計画書(第二種計画認定・変更申請書)作成
  • ②都道府県労働局へ提出
  • ③都道府県労働局長の認定
  • ④認定後、計画の内容を労働者へ周知することで特例が適用される

以上のような手順を踏みます。

無期転換の権利(無期転換権)を行使された後では、この計画書は効力を発揮できませんので、注意が必要です。

*関連記事
有期契約社員が無期契約になる「無期転換ルール」

*岡山労働局
「無期転換ルール」と有期特措法について

この記事を書いた人

社会保険労務士法人GOALの代表。中小企業を中心に人事労務管理・就業規則の作成・助成金の申請サポートに対応しています。

目次