給与計算時の社会保険料の計算

例年3月分(4月納付分)から健康保険料額が見直しになります。

社会保険料(健康保険・厚生年金保険)は、当月分の社会保険料を翌月分の給与から徴収し納付するのが原則です。

普段、給与計算ソフトを使っている場合にはあまり意識をしていないかもしれませんが、給与計算を担当している人は社会保険料が控除される仕組みを理解しておく必要があります。

社会保険料が控除される仕組みを理解しておかないとイレギュラーが発生した時の対応ができなかったり、給与計算ソフトが本当に正しいのかの確認ができなかったり、不都合が生じます。

目次

社会保険料の計算の基礎になる<標準報酬月額>

入社時や一定金額以上の報酬の変動があった時、年金事務所へ対象の従業員の報酬額を届け出ます。

この時、届け出をした金額によってその従業員の<標準報酬月額>が決定します。

この<標準報酬月額>によって、毎月の社会保険料額が決定します。

※都道府県毎の保険料額表

この保険料額表を見てわかる通り「●●円以上●●円未満」は「保険料が〇○円」というように保険料が決定されます。

この「●●円以上●●円未満」という枠から外れるような給与改定があった場合には、手続きが必要です。

※標準報酬月額・標準賞与額とは?

社会保険料の控除と納付

決定した標準報酬月額によって社会保険料額が決定します。

給与計算ソフトには、報酬金額を登録すると自動的に<標準報酬月額>が登録されたり、手動で<標準報酬月額>を登録したり、いずれかの方法で標準報酬月額を登録することになるでしょう。

給与計算の際には、当月の報酬金額の分の社会保険料を翌月に納付します。

給与計算を行う場合、事業主によって大きく分けると「月末締め/翌月払い」と「月中締め/月中払い」という2パターンが考えられます。

社会保険料の控除方法【具体例】

○4月1日入社の場合
①月末締め/翌月25日支払い
5月25日の給与から社会保険料の控除が始まる
→4月分の社会保険料を5月25日に徴収して納付

②10日締め/当月25日支払い
4月1日から4月10日までの日割り給与を4月25日に支給する
→4月分の社会保険料を5月25日に徴収して納付

社会保険料は、「翌月徴収・翌月納付」が原則ですから、このような場合には、4月25日の給与からは社会保険料は控除せず、5月25日の給与から社会保険料の控除が始まります。

②のケースの場合、給与計算ソフトによっては4月25日の給与から社会保険料の控除が始まってしまっていることもあります。

逆に4月25日の給与では社会保険料の控除はしないのに給与計算担当者が誤って社会保険料の控除を手入力してしまい、従業員から余分に社会保険料の控除をしてしまった、というケースもあります。

給与計算ソフトを使いこなすためにも最低限の知識を身に着けておく必要があります。

※全国健康保険協会
最新の健康保険料額表はコチラから

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