社員がインフルエンザに感染したときの対応
社員やその家族が季節性インフルエンザに感染ときの対応として相談が多いのが給与に関することと、他の社員への配慮をどうするか、という問題です。
┃インフルエンザと休業手当
季節性インフルエンザに感染した社員を会社指示で休ませる場合、原則として労働基準法第26条に定める休業手当の支払い義務が発生すると考えられます。
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使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
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社員本人が感染し体調不良を訴えている場合はもちろん、家族が感染していて念のため休ませるようなときも会社は、休業手当の支払い義務が発生します。
┃会社の責任と安全配慮義務
休業手当の支払いを免れるためにインフルエンザ等に感染した社員を働かせてもいいのか、という疑問も生じます。
一方で、インフルエンザ等に感染していていない他の社員に対する安全配慮義務の観点から考えると会社指示で休ませることもやむを得ないと言えます。
「インフルエンザ等に感染したのは会社の責任ではない」
「休ませることで休業手当の支払い義務が発生するのはおかしい」
と感じる経営者も少なくありませんが、行政の考え方としては、
「安全配慮義務や職場環境維持のために会社都合で感染者を休ませた」
「会社都合で社員を休ませたから休業手当の支払い義務が発生する」
というような考え方をします。
それでも休業手当を支払いたくない、というのであれば在宅勤務や他の社員から隔離して業務あたらせる等の対応が必要になります。
ここまでは、インフルエンザ等に感染したが比較的軽症で社員本人が働く意思を見せていることを想定してお伝えしてきました。
しかし、症状が重く、社員本人は働けると言っていても実際に通常業務につくのは難しいケースもあります。
そのような症状が重く労務の提供ができない場合には、傷病手当金の支給対象になることがあります。
┃インフルエンザと傷病手当金
健康保険の被保険者が季節性インフルエンザに感染した場合で労務不能の状態であれば傷病手当金の申請をすることができます。
会社としては休業を促し、場合によっては傷病手当金の申請をするようにしましょう。
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※2021年11月20日内容更新しました