社員がインフルエンザに感染したときの給与の取り扱い

社員がインフルエンザに感染したときや、あるいはその疑いがあるとき、ある程度、症状が重く社員本人からの申し出によって休むときは問題ありません。

しかし、中には明らかに体調が悪いのに休みたがらない社員もいてその場合、感染拡大を防ぐ観点から会社からの指示で「自宅待機」等の措置をとることがあります。

そのような、会社の指示で自宅待機を命じた場合に問題になるのが「給与の支払いをどうするか」ということです。

目次

┃自宅待機のときの給与の支払い

会社としては、
「インフルエンザに感染したのは会社の責任ではない」
「出勤して感染が広がっても困る」
と、考えるのは当然のことだと思います。

そのため、<インフルエンザによる休業=給与は支払わない>としているケースもあります。

しかし、その考えで自宅待機を命じて「=無給でOK」とならないことには注意が必要です。

┃インフルエンザ感染による自宅待機命令は休業手当が必要

社員が季節性インフルエンザに感染したとしても症状が軽く、本人が就業を希望している場合、会社が一方的に自宅待機命令(欠勤命令)を出すと休業手当の支払い義務が発生します。

休業手当の支払い義務については、労働基準法第26条で次のように定められています。

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使用者の責に帰すべき事由による休業の場合においては、使用者は、休業期間中当該労働者に、その平均賃金の百分の六十以上の手当を支払わなければならない。
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社員がインフルエンザに感染したことは会社の責任ではありませんが感染を理由として、感染拡大防止のために感染者を休ませるのは「会社都合である」とされます。

そのため、インフルエンザに感染したことを理由に休業を命じた場合、会社はその社員に対して休業手当の支払い義務が発生することになります。

┃休業手当の支払い義務が発生しないケースとは

季節性インフルエンザについては、会社の命令で休ませる場合には、休業手当の支払い義務が発生します。

それに対して、感染が確認された場合には都道府県知事により就業制限が命じられ、休業手当の支払い義務が発生しないものもあります。

休業手当の支払い義務が発生しないケースとは次のようなものを言います。

  • ・感染症法に定められた一類感染症、二類感染症、三類感染症に感染している
  • ・一~三類の他、厚生労働省が定める感染症(新型インフルエンザ等)にかかっている
  • ・これらに感染している本人または家族などに対して都道府県知事から通知があった場合

新型コロナウイルス感染症は、感染症法に定める一類から三類には分類されませんが、「指定感染症」として就業制限等の措置が取られています。

┃休業手当を支払わないのは法律違反の可能性も

季節性インフルエンザ等、感染症法に定められた一類から三類に該当しないものについて、会社指示で休ませる場合には休業手当の支払い義務が発生するのが原則です。

会社としては、感染者の回復と他の社員への感染拡大を考えて年次有給休暇の取得を促すことが現実的な対応と言えます。

「年次有給休暇は使いたくない」と言われたような場合には、在宅勤務や他の社員と隔離した状態で業務あたらせる等の代替措置を考える必要があります。

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※2021年11月20日内容更新しました

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