外回りの営業社員に対する「事業場外労働に関するみなし労働時間制」の適用
事業主は原則として、労働者の労働時間を把握してその労働時間に応じた賃金を支払う必要があります。
事業場外労働に関するみなし労働時間制は、その例外で労働者が事業場(会社)の外で就労する場合に労働時間の把握が困難な場合に適用される制度です。
しかし、この例外を適用するためには条件があります。
┃事業場外労働に関するみなし労働時間制
事業場外労働のみなし労働時間制とは、労働者が業務の全部または一部を事業場外で従事している場合に適用することができます。
事業主(会社)の管理下の外にいるために労働時間の把握が困難な場合に、「一定の時間働いたとみなす」ことのできる制度です。
┃「事業場外労働に関するみなし労働時間制」運用上の注意
「外回りの営業社員のように会社の外にいれば適用になる」
「所定労働時間働いたとみなせば時間外労働割増賃金を支払わなくても良い」
という勘違いの元に誤った運用がされており、結果として未払い賃金(未払い残業代)が発生しているケースは珍しくありません。
実際は会社の外で業務にあたっていたとしても本当に労働時間の把握が困難かどうかは、検討する必要があります。
- □外回りをしているメンバーの中に上長がおり労働時間の把握ができる
- □携帯電話などをもっており会社の指示を受けながら行動している
- □一日のスケジュールが決まっておりスケジュールに基づいて行動している
このように考えると会社はいつでもスマートフォン等で動向を把握できる状態にあり、適用を受けるのが難しいと言えます。
また、スケジュールを作成した結果、労働時間が所定労働時間を超える見込みがあれば時間外労働割増賃金も発生します。
┃実際に認められるのは難しい
労働基準法第38条の2に制度としてはあるものの、この規定ができた当時とは社会状況も大きく変わっており、労働時間の把握が困難と言える状況はほぼないと言えます。
裁判になったケースでも事業場外労働に関するみなし労働時間制の適用が認められないことが多いです。
○阪急トラベルサポート残業代等請求事件
旅行日程通りに行動していた添乗員の事業場外労働に関するみなし労働時間制の適用が否定された事例。
○ほるぷ賃金等請求事件
展示会会場で業務に従事していた労働者の事業場外労働に関するみなし労働時間制の適用が否定された事例。
○千里山生活協同組合賃金等請求事件
事業場外で配達業務にあたっていた労働者の労働者の事業場外労働に関するみなし労働時間制の適用が否定された事例。
┃実務的な対応
事業場外労働に関するみなし労働時間制を適用していたつもりでもその適用が否定された場合には、遡って時間外労働に対する割増賃金を支払う必要があります。
このようなリスクを侵さないためにも適切に労働時間管理を行っていくべきと考えます。
最近では、外出先でもスマートフォン等で打刻ができる勤怠管理システムもありますので、そういったシステムを活用することをお勧めします。
また、そのようなシステムの普及もあって事業場外労働に関するみなし労働時間制が認められにくくなっているということも考えられます。
なお、在宅勤務に関しては事業場外労働に関するみなし労働時間制の適用が受けられる余地があると言えます。