新着・お役立ち情報– news –
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所定休日出勤と休日出勤手当
休日には、所定休日と法定休日2種類があり、その2つをしっかりと区別をしないと正しく給与計算を行うことができません。 休日出勤手当の計算方法に不備があって賃金未払いが発生してしまうケースもあります。 今回は、休日の考え方と給与計算についてお伝... -
時間外労働の自己申告制
時間外労働(残業)を自己申告制にしたい、タイムカード等で細かく記録するようなことはしたくない、というような相談は多いです。 しかし、細かく、適切に管理を行うことが最終的には事業主自身を守ることにつながるのです。 今回は、時間外労働の管理と... -
問題のある試用期間中の社員への対応
試用期間を設けて採用をしたものの問題行動を起こしたり能力が不足していたり等で本採用拒否をしたいという相談は多いです。 試用期間というと「簡単に辞めさせることができる」という考えを持っている経営者も少なくありませんがそんなことはありません。... -
労災認定を受けた場合の事業主の不利益
労災認定を受けると保険料が上がったり労働基準監督署の調査が入ったりすると困るからできる限り労働者にも労災申請をさせたくない、ということはよく聞きます。 しかし、労災認定をしない、させない方が後々問題が大きくなることがあります。 今回は、労... -
腰痛と労災保険の関係
腰痛は、元々持病としてもっているケースも多く、仕事が原因で腰痛になったのか、または、悪化したのかは判断が難しいといえます。 腰痛に限らず労災認定は、個別のケースごとに判断が行われますので、労災になる/ならないの判断は事業主自身が行うもので... -
妊娠で解雇は違法、数百万円の解決金に発展するケースも
妊娠・出産をきっかけにした労務トラブルは少なくありません。 事業主としては、対応を誤ると金銭的な損失だけでなく従業員からの信頼も失うことになります。 今回は、事業主が行った妊娠・出産を理由とした不利益取り扱いと、それによって生じた労務トラ... -
シフト制の従業員が年次有給休暇を取得した場合の賃金
従業員が年次有給休暇を取得したとき、1日の労働時間が固定されている場合であれば特に問題になることはありません。 しかし、シフト制のパートタイマーやアルバイト、変形労働時間制の対象者等、1日の労働時間が変動する場合、いくら支払えばよいのかが問... -
有期雇用労働者(契約社員)の雇い止めの注意点
有期雇用労働者(契約社員)の雇い止めは簡単にできる、と考えている経営者・事業主は少なくありません。 しかし、雇い止めをめぐる労務トラブルは跡をたちません。 今回は、有期雇用労働者(契約社員)の雇い止めの注意点とトラブルの予防についてお伝え... -
賃金台帳の記載事項のチェックと労務トラブル防止
賃金台帳は、労働者を雇い入れた際に事業主が整備する必要がある帳簿として労働基準法に義務付けられています。 賃金台帳は給与計算ソフト等を使用していれば自動的に作成することもできますが、記載項目や記載内容が法令に即しているかは、チェックが必要... -
業務として自動車等を運転させる場合の注意点
営業職や顧客への訪問を伴う業務で自動車等の運転が必要になることがあります。 自動車等の業務使用により万が一、事故が起こった場合には人命にかかわることにもなる可能性もあり会社としても大きな損失を被るリスクがあります。 事業主としては、事故防... -
半日休暇を取得した場合の時間外労働と割増賃金
午前半休や午後半休等、半日休暇をした場合にさらに時間外労働が発生するケースがあります。 その場合の残業手当の計算方法について、誤った計算をしていることが多いので注意が必要です。 【┃半日休暇(午前半休・午後半休)の考え方】 法定の年次有給休... -
退職後・資格喪失後の傷病手当金
傷病手当金は、私傷病により働くことができなくなった場合に健康保険から受けることができる生活補償です。 原則は、健康保険の被保険者に対する給付ですが一定の条件を満たすと退職後・被保険者資格の喪失後でも継続して傷病手当金を受給することができま... -
1箇月単位の変形労働時間制┃月内の繁閑の差に対応
法定労働時間は原則として「1日8時間」「1週40時間」が上限となっており、この時間を超えると時間外労働として割増賃金を支払う義務が生じます。 1箇月を通じて月初と月末等に繁閑の差があるようなケースでは、月末は時間外労働が多くなるが月初は比較... -
時間外労働の業務命令を拒否できるか
会社が従業員に対して時間外労働の業務命令をした場合、プライベートな用事等を理由にこの業務命令を拒否されることがあります。 会社は、どの程度強く、時間外労働・休日労働等を業務命令として指示することができるのでしょうか。 【┃時間外労働を命令す... -
1年単位の変形労働時間制┃1年を通した繁閑に対応
法定労働時間は原則として「1日8時間」「1週40時間」が上限となっており、この時間を超えると時間外労働として割増賃金を支払う義務が生じます。 1年を通じて月ごとに繫忙期と閑散期があるようなケースでは、繁忙期は長時間労働になるのに閑散期にはそ...